福祉用語の基礎知識

家庭的保育

家庭的保育とは、2010年4月より児童福祉法上に位置付けられた保育事業で、保育者の居宅、その他の場所で行われる小規模の異年齢保育です。自治体の認定を受けた保育者が職業として行う保育であり、保育者の居宅には専用の保育室が整備されています。保育を受ける子どもは、保育所に通うのと同じニーズを持つ子どもになります。
家庭的保育を行う人(家庭的保育者)は、保育士を基本としています。保育士資格を保有していない場合は、講義と実習による認定研修を受け、保育士と同等の知識や技術を持っていると市区町村長が認めた方が家庭的保育者となります。いずれも、市区町村から認定を受けた家庭的保育者が、基礎研修を受講した上で保育にあたります。
対象は、主として、産休明けから3歳未満の低年齢の子どもになります。 3歳になって初めての3月31日まで利用できます。なお、地域の状況により、就学前までの子どもを対象とする所もあります。
保育料は、市区町村によって異なります。保育所と同じ階層区分のあるところや、保育料が一律のところもあります。
全国約80箇所(2008年)の市区町村で実施されていましたが、徐々に増えてきていますので、お住まいの市区町村での実施の有無や申込方法は、市区町村の保育課や児童家庭課などにお問い合せ下さい。 (NPO法人 家庭的保育全国連絡協議会 ホームページ参照