福祉用語の基礎知識

精神障害者等ステップアップ雇用

精神障害及び発達障害がある方を試行的に雇用し、短時間(10時間以上)の就業から始めて、段階的に就業時間を延長していく「ステップアップ雇用」という制度があります。最終的には、常用雇用への移行を目指していきます。
期間は、3 カ月以上12カ月以内で、事業主に対し、対象者1 人につき月2 万5 千円を支給します。また、2 人以上5 人以内のグループでステップアップ雇用を実施し、支援担当者を選任して対象者の援助を行う場合には、グループ雇用奨励加算金も併せて支給します。
「トライアル雇用」と同じく試行雇用制度であり、問い合わせ窓口は各地域のハローワークになります。