福祉用語の基礎知識

児童厚生施設

児童福祉法第40条に規定され、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的とする施設であります。
すなわち地域の子どもの成育支援のための施策の柱となっている施設であります。児童厚生施設は屋内型としても児童館、屋外型として児童遊園が代表的なものであります。コミュニテ児童館(地域児童健全育成施設)、小型児童館、児童センター、大型児童センター、大型児童館(A型・B型・C型)も5つの形態があり、都市部に多く設置され、児童館が全くない市町村も約半数に上ります。
一般に子どもの遊び場としてのイメージが強いが、機能は在宅サービス開発機能、在宅サービス供給機能、地域活動センター機能の三つを持つ児童福祉施設であります。一方、児童遊園は有事を主な対象とした小規模な公園であるがあまり有効に活用されず、その存在意義が問われています。