福祉用語の基礎知識

老齢基礎年金(国民年金)

支給要件
保険料納付済機関と保険料免除機関の合計が25年以上であること。
支給開始年齢
原則として65歳から受け取ることができます。 ただし、60歳から減額された年金の繰り上げ支給や66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰り下げ支給を請求できます。
年金額(平成21年度)
yougo01_dwg01.gif※年金加入年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた方については、25年に短縮されており、以降昭和16年4月1日に生まれた方まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されます。
全部繰り上げ
全部繰り上げを請求した方が下記の減額率によって計算された年金額が減額されます。
  減額率=0.5×繰り上げ請求月~65歳になる月の前月までの月数
一部繰り下げ
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)生まれの人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引きあがることから、この支給開始年齢到達する前に希望すれば一部繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
一部繰り上げ請求をした方は、下記により、年金額は計算されます。
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