そろそろ確定申告の時期になりますが、医療費控除とは別に「セルフメディケーション税制」という仕組みがあるのをご存知でしょうか。
今回は、2017年に始まった「セルフメディケーション税制について、簡単にご説明します。
セルフメディケーション税制とは、特定のOTC医薬品(市販薬)の購入費用について税控除を受けられる制度です。病院に行かず、自分で健康管理や疾病予防に努めることを支援することを目的として、2017年1月に定められました。
- 制度の概要
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている方が、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12000円を超える対象医薬品を購入した場合に「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができませんので、ご留意ください。 - 適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、「健康の補助増進及び疾病の予防に関する一定の取り組み」を行っている居住者が対象になります。
一定の取り組みとは次の取り組みを言います。
・保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査(各種検診、人間ドック等)
・市区町村が健康増進事業として実施する健康診査
・予防接種
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診等)
・市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
※申告される方が一定の取り組みを行っている必要があります
※一定の取り組みに要した費用は控除の対象とはなりません - 対象医薬品の範囲
対象医薬品は、スイッチOCT医薬品(医療用医薬品から市販薬へ切り替えられた医薬品)が多く、パッケージに「セルフメディケーション税控除対象」と記載されています。
対象となる医薬品の例
・解熱鎮痛薬(イブプロフェンを含むもの)
・胃腸薬(H2ブロッカーなど)
・鼻炎用内服薬
・総合感冒薬
・痔疾用薬
※具体的な対象医薬品の一覧は厚生労働省ホームページをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。
一部の対象医薬品については、パッケージに識別マークが掲載されています。 - 手続き・必要な書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには「セルフメディケーション税制の明細書」を確定申告書に添付する必要があります。
※対象医薬品を購入した際の領収書及び一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。
一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類
・インフルエンザ予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称または「勤務先名称」が記載されている必要があります)
・特定健康診査の領収書または結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名」が記載されている必要があります)
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診の領収書または結果通知表(「勤務先名称」「保険者名」が記載されている必要があります)
詳しくは国税庁ホームページ、厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/self-medication.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html - 申請手続きの大まかな流れ
・対象医薬品購入時のレシートや領収書を保管
対象医薬品であることが明記されているレシートが必要です
・健康診断などの証明書を用意
健康診断の結果や領収書などを保管します
・確定申告を行う
税務署にセルフメディケーション税制の申請書類を提出します - 医療費控除との違い
・対象範囲
セルフメディケーション税制は市販薬のみが対象。医療費控除は通院費や入院費も含みます。
・基準額
セルフメディケーション税制は12000円以上。医療費控除は10万円または所得の5%を超えた額。
セルフメディケーション税制は、病院に行かずに健康管理を行う人にとって、薬代の負担を軽減する便利な制度です。特に市販薬の利用が多い方はこの制度を知って活用してみてください。
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