福祉用語の基礎知識

障害者雇用率制度(しょうがいしゃこようりつせいど)

民間企業、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者又は知的障害者を常用労働者として雇用することが義務付けられていますが、精神障害者については雇用義務となっておりません。
しかし近年では、各行政機関や企業には、障害者の雇用数が規定されており、その雇用数には精神障害者手帳を持っている方も、加算されるようになりました。
また、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の雇用をもって障害者2人を雇用しているとみなされます。また、重度身体障害者又は重度知的障害者に限り、短時間労働者(1週間の所定労時間20時間以上30時間未満)についてもそれぞれ1人の障害者を雇用しているとみなされます。  平成18年4月1日から、精神障害者についても、雇用率の算定対象(短時間労働者は1人をもって0.5人分)とすることとなりました。 0.5人分として加算できるようになり、より一人一人にあった働き方ができるようになったのではないかと思います。
加えて、法定雇用率を達成できていない事業主に罰則金を徴収する※障害者雇用納付金や法定雇用率を超えている事業主に報奨金を与える※障害者雇用調整金がある。
※障害者雇用納付金
常用雇用人数301人以上の事業主のうち未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者に応じて1人あたり月額5万円が徴収される制度です。徴収されたお金は、原資として、法定雇用率の超えた事業主の※障害雇用調整金や助成金として支給されます。 今後この制度は、大企業だけでなく中小企業でも定められるようになり、障害を持っている多くの方が幅広い分野で活躍できるのではないかと思います。
  ・常用労働者数201人以上の事業主 → 平成22年7月以降
  ・常用労働者数101人以上の事業主 → 平成27年4月以降
※障害者雇用調整金
常用雇用している人数301人以上事業主で法定雇用率を超えて障害者を雇用主のいる場合は、その超えている障害者に応じて1人の月額2万7000が支給されます。
このようにして、障害者の雇用する事業主を増やし、障害者が働く場が増え、就労において自身で選択する幅が広がり、一人一人にあった仕事が可能な社会になれば良いと思います。

機関等 法 定
雇用率
法定雇用率が適用される機関等の規模



一般の民間企業 1.8% 常用労働者数56人以上の企業
特殊法人等 2.1% 常用労働者数48人以上の特殊法人及び独立行政法人
国、地方公共団体 2.1% 職員数48人以上の機関
ただし、都道府県等の教育委員会 2.0% 職員数50人以上の機関