福祉用語の基礎知識

障害者自立支援法

給付の対象
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児を給付の対象とし、障害種別に関係なくの福祉サービスを共通のサービスを共通の制度で受けることができ、サービスの提供主体は市町村に一元化されています。
自立支援給付の内容
• 介護給付費
ホームヘルプ、ショートステイ、入所施設、ケアホーム等のサービスが「介護給付費」 ・訓練等給付費 自立訓練、就労支援、就労継続支援、グループホーム等のサービスが「訓練等給付費」
• 自立支援医療費
更生医療、育成医療、精神障害者通院医療の3つの公費負担医療が「自立支援医療費」
地域生活支援事業
地域の実情に応じて柔軟に行われることの望ましい事業として、相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援等の事業が「地域生活支援事業」
利用者手続きや基準
1. 障害区分の認定と支援決定 福祉サービスの個別の必要度を明らかにするため、新たに設けられる「市町村審議会」の認定を行います。給付を受けるために利用者からの申請に基づいて市町村の支給決定が必要となりました。
2. ケアマネジメントの制度化 適切な支給決定と多様なサービスを組み合わせたサービスの計画的な利用を支援するために、相談支援事業者によるケアマネジメントが導入されました。
サービス料と所得に応じた利用負担
1. 原則定率1割負担
2. 在宅福祉サービスの義務的負担化
社会資源活用のための規則緩和
市町村が地域の実績に応じて取り組み、身近な地域サービスが利用できるよう、空き教室や店舗の活用を可能とする規則緩和が行われました。
障害福祉計画によるサービスの確保
国に定める基本方針に即して、都道府県、市町村が障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制を確保するために「障害福祉計画」を定めています。