福祉用語の基礎知識

寡婦年金

寡婦年金は、国民年金の給付の一つで、第一号被保険者(任意加入保険者)として保険料給付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び30歳未満の納付特例による保険免除期間以外の保険料免除期間を有する者に限る)ある夫が年金を受けずに死亡した場合、その妻に対して60歳~65歳に達するまで支給される有期年金であります。
支給対象となる妻は、夫の死亡当時、夫によって生計が維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続していたもの(事実婚も含む)に限られます。年金額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の3/4となっています。