福祉用語の基礎知識

盲ろうあ児施設

児童福祉法第43条の2に規定される、盲児(強度の弱視児を含む)またはろうあ児(強度の難聴児を含む)を入所させて保護するとともに、社会に適応した独立自活できるよう、必要な指導または援助を行う施設であります。
実際には、盲児施設とろうあ児施設に分かれていますが、障害の重度・重複化等の入所児童の変化に伴い、1999年より知的障害児施設の併設型施設が実施されています。