福祉用語の基礎知識

家庭生活支援員

就職活動や病気などにより、一時的に家事・育児に困っているひとり親家庭に、家庭生活支援員を派遣し、乳幼児の保育、食事の世話、掃除、買い物補助等、日常生活上の様々なお手伝いをする制度です。
具体的な派遣の対象要件は、以下になります。
 1.家族の中で急病人がでたため、育児などの日常生活に支障が生じたとき
 2.親族などの冠婚葬祭や学校などの公的行事に出席しなければならないとき
 3.母、寡婦、父が技能習得のための通学や就職活動により家庭機能が一時的に
  損なわれるとき
 4.家事や育児などの負担過重なため、心身共に著しく疲労し、仕事を続ける
  ことが困難なとき
 5.配偶者の急死などの緊急事態の発生により、家庭機能が一時的に損われ、
  児童の養育が著しく困難なとき
利用に際しては、上記の他、所得制限や、利用期間制限があります。 詳しくは、以下の窓口へお問い合わせください。
 • 保健福祉事務所生活福祉課

 • 市福祉事務所

 • 財団法人神奈川県母子寡婦福祉連絡協議会

 • 地区母子福祉会