福祉用語の基礎知識

教育扶助

生活保護法に定められた扶助の一つで、義務教育にかかわる経費を要するものに支給されます。
学用品や通学用品などの費用が小・中学校別の基準額によって支給されるほか、学校給食費、通学に必要な交通費、教科書に準じるワークブックや辞書の購入にかかわる教材代などが支給されます。
また特別基準として、学級費、教育委員会の定めた夏季施設利用を要する行事に参加する費用などが支給されます。なお、教育扶助は義務教育だけを対象としており、高校などの教育費は対象としていません。高校の修学については、修学がその世帯の自立助長に特に効果的と認められる場合で、その費用が扶養義務者の援助や育英会などの学資資金で賄われる場合などに限って認められています。