精神保健福祉便り

精神保健福祉便り No.007 精神障害者保健福祉手帳の申請について

こんにちは、ハートクリニック横浜ソーシャルワーカーです。
 連日暑い日が続いていますね。先日、炎天下の中外へ訪問に出ていたら汗だくになってしまいました。普段は涼しいクリニック内で業務をしているせいか、タラタラと汗をかくのは久々な気がして、とても夏を感じました。しかしながら、熱中症には気をつけて、水分補給を心掛けてくださいね!
さて、前回のつづきで精神障害者保健福祉手帳のお話です。
今回は申請方法についてご案内させていただきます。まず、必要書類としては自立支援と似ていますが、(1)申請書(窓口で記入するものです。)、(2)診断書(主治医が記入するものです。既定の様式がありますので、まず主治医にご相談ください。)、(3)ご本人の写真(縦4㎝×横3㎝、脱帽・上半身を写したもの)、(4)印鑑、です。提出窓口も自立支援医と同じ、障害支援課(もしくは障害福祉課等)です。
 また、障害年金を受給している方は、②の診断書の代わりに年金証書の写し等で申請ができます。障害年金(また別の機会にご説明します。)は年金制度の一部ですので、福祉制度である障害者手帳とは全く別の制度ですが、障害を等級別に分ける部分に関してだけ言えば共通していますので少し似ています。
 さらに、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳は同時に申請することができます。同時に申請すると、診断書が一つで済みます。(診断書は手帳用の書式のもので作成を依頼します。)
 ここで少し整理すると、自立支援医療(精神通院医療)は医療、精神障害者保健福祉手帳は福祉、障害者年金は年金、とそれぞれ別の制度になります。よく混同されてしまい、患者様も混乱されている方がいらっしゃるのでお気をつけください。

コメント

  1. 隊長 より:

    いろいろ複雑ですよね。
    最後の3行はとても大事ですね。