精神保健福祉便り

精神保健福祉便り No.008 障害年金について

こんにちは、ハートクリニック横浜ソーシャルワーカーです。
(だいぶご無沙汰してしまいました!申し訳ありません・・)
最近は暑くて夏らしい天気が続いていますね。今年はなかなか蝉の声が聞こえなかったので
不思議に思っていましたが、最近私は蝉の声で朝起きるほどです。今年は節電の夏ですが、熱中症になられる方も増えています。(去年に引き続きですが)熱中症にはお気をつけ下さい。
さて、今回は『障害年金』についてのお話です。
患者様からよく障害年金についてご相談を受けます。それもそのはず、この制度とっても複雑なのです!ですので、何回かに分けて詳しく説明していきたいと思います。
障害年金はその名の通り、年金制度のひとつです。
障害年金=障害のために日常生活や就労において困難が多く生じた場合にもらえる年金
です。
 そして障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金(障害共済年金)」の大きく2つのに分かれます。「障害基礎年金」とは国民年金での申請、「障害厚生年金(障害共済年金)」の場合は厚生年金(公務員の方は共済年金)での申請ということになります。
 どの種類の年金で申請したらいいのか?ということですが、それは「『初診日』に加入していた年金の種類」によって決まります。
  
   これだけでは良く分かりませんね。
 では、障害年金でいうところの『初診日』とは何でしょうか?
『初診日』とは、障害の原因となった病気について、初めて医師の診療を受けた日を指します。
相談に来られる方は今まで転院の経験をされている方が多いので、一番最初にかかった病院は
どこだったかな?と通院歴を思い出してもらうところから始まります。
初診日が分かれば、その時に加入していた年金の種類によってどの障害年金で申請するかが決まるのです。注意していただきたいのは、例えば初診日には会社員として働いていて厚生年金に加入していたけれども、今は会社を辞め休養中で国民年金に加入している、という場合でも
あくまでも初診日における状況で判断しますので例え今は厚生年金に加入していなくても、初診日に加入していれば厚生年金での申請になります。
ポイントは障害年金は今現在の状況でなく、あくまでも『初診時』の状況ですべて判断する、ということです!これはこれから出てくる受給要件にも関連してくるところです。
次回へ続く・・・

コメント

  1. 隊長 より:

    なるほど、区別があるんですね。僕の初診時は会社員だったので、厚生年金になりますね。