精神保健福祉便り

精神保健福祉便り No.009 障害年金について(2)

こんにちは、ハートクリニック横浜ソーシャルワーカーです。
突然ですが、私はスイカが大好きです。一年で夏しか食べられないスイカ!なので、夏は
心ゆくまでスイカを食べます。スイカをそのまま食べるのがもちろん一番おいしいですが、
最近はスイカジュース(スムージー)にもめぐり合い、とても美味しくて感激しました。
今年もスイカの季節が残り少なくなってきたので、後悔のないようたくさん食べたいと思いま
す!
さて、前回に引き続き『障害年金』についてのお話です。
前回は障害年金の種類と『初診日』の関係についてご説明させていただきました。
今日はさらに踏み入って、初診日の次の重要な『障害認定日』についてお話したいと思います。
『障害認定日』とは・・・?
『障害認定日』とは、ずばり”初診日から1年6ヶ月が経過した日”です。
初診日から1年6ヶ月経過した時点で、症状が固定されたとみなし、障害として認定されるということになります。
ですから、障害年金の申請はこの日付以降でないと申請できません。
障害年金における重要な日付として、
(1)初診日→(2)障害認定日→(3)申請時(現在)
の3つがありますので、覚えていてください。
これを踏まえた上で、次回は受給要件についてご説明したいと思います。

コメント

  1. 隊長 より:

    15年前に初診でした。
    遡って給付されるかな? と思って申請しましたが、結果は残念でした。
    いろいろ勉強になったと思います。