福祉用語の基礎知識

任意後見制度

任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を自ら事前の契約によって決めておく制度です。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。 任意後見人契約において任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(例:結婚・離婚・離婚・養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことができません。
任意後制度の費用
任意後見人は必ず公証人役場で公正証書を作成する必要があります。公正証書を作成する費用は以下の通りです。
•公正証書作成の基本手数料⇒1100円
•登記委託手数料⇒1400円
•登記書に納付する印紙代⇒4000円
この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記委託書郵送代がかかりますが、興味のある方、より詳しくは公証人役場やソーシャルワーカーに聞いてみてください。