福祉用語の基礎知識

バリアフリー法

バリアフリー法は、正式名「高齢者、身体障害者等の移動等に円滑化の促進に関する法律」と言い、1994年(平成6年)に成立した「ハートビル法」、2000年(平成12)に成立した「交通バリアフリー法」の二つの法律を一本化されたものです。
それぞれの法律の正式名
ハートビル法⇒「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」、交通バリアフリー法⇒「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」でした。
この二法を受け継いだ上で、前二法との違い・特徴は次の通りです。
・役割・責務の明記
⇒公共交換における移動円滑化等につき、国、地方公共団体、施設設置管理者、国民の役割及び責務につき明記された。
・対象者の拡大
⇒高齢者、身体障害者に加え、知的障害者、精神障害者等を含む、日常生活や社会生活に身体機能上の制限を受ける人を広く対象に含めた。
・対象施設の拡充
⇒前二法の対象に加え、一定の道路、公園施設、路外駐車場、福祉タクシーの対象にした。
・重点整備地区の拡充
⇒高齢者・障害者の利用する生活関連施設周辺のバリアフリー化
・当事者の参加
⇒住民等当事者が基本構想策定に参加することを求める協議会の設置
・目標値の設定 2010年(平成22年)までのバリアフリー化目標値を国が示した。
このように、日本も他の国々に比べて、遅いものの少しずつ、すべての人が住みやすい環境を目指して進んでいます。