福祉用語の基礎知識

生活福祉資金貸付制度

市区町村の社会福祉協議会で主に行われている事業です。
生活福祉資金は、低所得世帯、障害者や日常生活上療養または介護を必要とする高齢者のいる世帯などに対して資金を貸付することで、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。
【内容】
具体的な利用目的がある場合に、該当の資金種類の貸付を行います。 以下は、生活福祉資金の種類です。
 1. 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
 2.福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
 3.教育支援資金(教育支援費、就学支度金)
 4.不動産担保型生活資金 各資金には、貸付の条件、基準が定められています。
【対象者】
 •低所得世帯(世帯収入基準あり)
 •身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
 • 65歳以上の高齢者の属する世帯
また、原則連帯保証人が必要で、連帯保証人を立てた場合は無利子です。
詳しくは居住地の市区町村社会福祉協議会へお問い合わせください。