精神保健福祉便り

精神保健福祉便り No.011 障害年金について(4)

こんにちは、ハートクリニック横浜ソーシャルワーカーです。
そろそろ夏も終わりかけ、秋の気配がしてきましたね。と言ってもまだまだ暑い日が続いていますが、先日ウィンドウショッピングをしていたらすっかり秋服に入れ変わっていて季節が変わったのだなと実感しました。
また店頭にはハロウィングッズが並んでいるお店がいくつかあって、やや気が早いな・・と感じたりしている今日この頃です。
さて、今回も連載中(?)の『障害年金』についてのお話です。
前回は申請の要件についてご説明し、今回はいよいよ申請方法です。
  
ちょっとその前に、障害年金は遡って申請できることはご存知ですか?
例えば、精神科の通院歴がとても長く、障害認定日はもう何年も前のこと・・・
ということになると、障害はあくまでも障害認定日からあったという前提で申請がされますので、審査で認められれば障害認定日から遡って年金が発生することになります。
ただし、遡れるのは最大5年まで。これを障害認定日からの遡及(そきゅう)申請と言います。
この遡及申請をするか、しないかによっても必要書類が変わってきます。
例えば、前回同様Aさんの例にならうと、Aさんは現在30歳、初診日は25歳の4月1日にありますから、障害認定日はその1年6ヶ月後ですので26歳の10月1日となります。
よって、Aさんが障害認定日からの遡及申請を行うとすればこの26歳10月1日の時点から現在まで分を遡れるということになります。
(ただし、障害認定日の時点できちんと医療機関に受診しているということが前提です。)
必要書類は以下の通りです。
●障害認定日から申請時(現在)までが1年以内の場合・・・
 ・受診状況等証明書(初診日を証明する用紙)
※初診日と障害認定日が同一の医療機関の場合は省略することができます。
・医師が作成する「診断書」(障害認定日の症状) 1通
●障害認定日から申請時(現在)までが1年以上経っている場合・・・
 ・受診状況等証明書
 ・医師が作成する「診断書」(障害認定日の症状、現在の症状) 2通
●障害認定日からの申請をしない(できない)場合
 ・受診状況等証明書
 ・医師が作成する「診断書」(現在の症状) 1通
上記以外に、ご本人(もしくはご家族)にご記入いただく「病状・就労状況等申立書」などがあります。
また、申請窓口は・・・
 ・障害基礎年金の場合―お住まいの市役所、区役所
 ・障害厚生年金の場合―お住まいの(もしくは事業所の管轄する)社会保険事務所
 (・障害共済年金の場合―各共済組合窓口)
です。

コメント

  1. 隊長 より:

    鬱になって15年、おととし、遡及申請しましたが、結果は残念でした。
    でも、こういう制度、もっとアナウンスされてもいいと思います。